お酒が好きだ!将来はお酒を取り扱う仕事がしたい!と考えている人は多いですね。
例えば、居酒屋やバー、ソムリエ、酒造メーカー等お酒を扱う職業はたくさんあります。
その中でも、今回は酒屋さんを始めるためにはどうしたら良いかという話をしたいと思います。
酒屋さんを始めるためには酒類販売業免許(一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許)がなければいけません。
どうやったら免許取れるの?何を決めておかないといけないの?時間とお金はどれくらいかかるの?等免許の取得をしようと思っても簡単にはいきません。
免許の取得には多くの書類を書いたり、添付書類を集めたりと時間と労力がかかります。
免許の取得でお困りの時は一度当事務所へご相談ください。
免許取得には、取得要件があります。これに該当しない場合、免許取得はできません。
当事務所では、免許取得がスムーズにいくために、ご依頼いただく前に、まず取得可能性の診断を行います。
診断書レポートを無料でダウンロードすることができます。
是非ご活用ください。準備中
申請には多くの申請書を書かなければならず、集めないといけない書類も数多くあります。
税務署とのやり取りなどたくさんの時間と労力を使います。
当事務所では、これらの作業をお客様に代わって行います。
当事務所に依頼することで、開業時の忙しい時間を有効に使うことができます。
・安心の返金保証
申請したが、審査に通らなかったという場合は全額お返しします。
・充実したメニュー
免許申請だけしてほしい、税務署への報告書等の事務手続までやって欲しい、会社設立や融資の相談までお客様のニーズに沿ったメニューをご用意しています。
①一般酒類小売業免許申請代行サービス
162,000円(税込)+登録免許税30,000円
=192,000円
安心の返金保証付き
なお、交通費等は含まれていません。
②通信販売酒類小売業免許申請代行サービス
129,600円(税込)+登録免許税30,000円
=159,600円
安心の返金保証付き
なお、交通費等は含まれていません。
③酒類販売業免許取得後コンサルタント
月額10,800円(税込)
免許取得後の帳簿記載や税務署への報告をお手伝いさせていただきます。その他、経営アドバイス、事業拡大の相談、法改正、補助金の情報提供等を行います。
酒税法上の義務
記帳義務
・酒類販売業者は、酒類の仕入れ、販売に関する帳簿を作成しなければなりません。
・酒類販売業者が作成する帳簿は、その販売場ごとに常時備え付けておき、帳簿閉鎖後5年間保存する必要があります。
報告義務
・毎年度の酒類の品目別販売数量の合計数量及び年度末の在庫数量を報告しなければならない。
・住所及び氏名又は名称、 販売場の所在地若しくは名称に異動があった場合
・酒類の販売業を休止する場合又は再開する場合
・免許を受けた販売場と異なる場所に酒類の貯蔵のための倉庫等を設ける場合又はその倉庫等を廃止する場合
・税務署長から、酒類の販売先(酒場、料理店等) の住所、氏名又は名称の報告を求められた場合
・販売場等(酒類の製造場以外の場所)で酒類を詰め替えようとする場合
なお、消費者である顧客があらかじめ用意した容器に酒類を詰めて販売する、いわゆる「量り売り」 は届出の必要はありません。
酒類業組合法上の義務
酒類販売管理者の選任義務
酒類小売業者は、販売場ごとに、酒類小売業免許を受けた後遅滞なく 、酒類の販売業務に従事する者のうちから「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。
酒類販売管理者選任の届出義務
酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任し、又は解任したときは、2週間以内に、その旨を所轄税務署長に届け出なければなりません。
酒類販売管理者に研修を受講させるよう努める義務
酒類小売業者は、酒類販売管理者に、その選任の日から3か月以内に財務大臣が指定する団体(小売酒販組合等)が実施する酒類販売管理研修を受講させるよう努めなければなりません。
表示基準の遵守
酒類小売業者は、未成年者の飲酒防止に関する表示基準を遵守しなければなりません。表示基準の概要は次のとおりです。
(1) 酒類の陳列場所における表示
酒類の陳列場所の見やすい箇所に、「酒類の売場である」又は「酒類の陳列場所である」旨及び「20 歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨を表示して ください。
(2) 酒類の自動販売機に対する表示
酒類の自動販売機には、
①「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨(使用する文字は、57 ポイントの活字以上の大きさ の統一のとれたゴシック体の日本文字とします。)
②免許者の氏名又は名称、酒類販売管理者の氏名及び連絡先等(使用する文字は、20 ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた日本文字とします。)
③販売停止時間(午後11時から翌日午前5時)(使用する文字は、42 ポイントの活字以上の大きさの統一のとれたゴシック体の日本文字とします。)
を自動販売機の前面の見やすい所に表示してください。
(3) 酒類の通信販売における表示
酒類の通信販売を行う場合には、
①広告又はカタログ等(インターネット等によるものを含みます。)に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨、
②申込書等の書類(インターネット等により申込みを受ける場合には申込 みに関する画面)に、申込者の年齢記載欄を設けた上で、その近接する場所に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨、
③納品書等の書類(インターネット等による通知を含みます。)に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示してください。
(3)の事項は、明りょうに表示するものとし、表示に使用する文字は10ポイントの活字(イ ンターネット等による場合には酒類の価格表示に使用している文字)以上の大きさの統一のとれた日本文字としてください。
社会的要請への適切な対応(主なもの)
1 未成年者の飲酒防止
未成年者の飲酒を防止するため、成人であることを確認した上で酒類を販売してください。
2 公正な取引の確保
酒類業が健全に発達するとともに、消費者の利益を実現していくためには、事業者間の競争は公正な取引ルールの下で行われることが必要です。
3 酒類容器のリサイクルの推進
容器包装リサイクル法は、消費者が分別排出し、市町村が分別収集し、事業者が再商品化(リ サイクル)するといった役割分担の下で効果的なリサイクルシステムを確立し、容器包装廃棄物の減量化、資源の有効利用に取り組んでいくことを基本としており、小売業者の方に対しては、容器包装の使用の合理化や排出抑制に関する取り組みの促進が求められています。
なお、酒類小売業者の方が、次の基準を満たす場合は、販売に用いたレジ袋や包装紙等の容器包装について再商品化義務が生じますので、ご注意ください。
<基準>
○ 主たる事業が小売・卸・サービス業の場合 ⇒ 売上高7千万円超又は従業員数5人超の事業者が対象
○ 主たる事業が小売・卸・サービス業以外の場合 ⇒ 売上高2億4千万円超又は従業員数20人超の事業者が対象
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