一般酒類小売業免許


 酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があり ます。

 

 販売業免許は、販売先販売方法によって区分されていますが、このうち、販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則としてすべての品目の酒 類を小売することができる販売業免許が、「一般酒類小売業免許」です。

 通信販売や他の酒類販売業者に対して酒類を販売することはできません。

 販売業免許を受けないで酒類の販売業を行った場合には、酒税法上、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることとなっています。また、偽りその他不正な行為により販売業免許を受けた場合など一定の場合には、販売業免許が取り消されることがあります。


一般酒類小売業免許の取得要件


 一般酒類小売業免許を受けるためには、申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人(以下「申請者等」といいます。)及び申請販売場が以下の各要件(以下「免許の要件」といいます。)を満たしていることが必要です。

 

 

 

①人的要件

 ・酒類製造免許、酒類販売免許、アルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと

 ・申請者が申請2年内に国税または地方税の滞納処分を受けたことがないこと

 ・申請者が未成年にお酒を提供し罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなった日から3年を経過していること         などが必要になります。


 ②場所的要件

  申請販売場が、

 ・酒類の製造場や酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと

 ・申請販売場における営業が、他の営業主体の営業と明確に区分されていることが必要となります。

 (注) 例えば、狭あいな店舗内の一部を賃借等して陳列棚を販売場とする場合などは、明確に区分されてい るとは認められません。


 ③経営基礎要件

 ・現に国税もしくは地方税を滞納していないこと

 ・申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと

 ・ 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること

 ・ 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められ ること

などが必要になります。


 ④受給調整要件

 ・販売先が原則としてその構成員に特定されている法人もしくは団体ではないこと

 ・申請者が、酒場、旅館、料理店等の酒類を取り扱う接客業者でないことが必要になります。

  (注)接客業者であっても国税局長において販売業免許を付与することについて支障がないと認めた場 合には、免許を受けることができます。

 

  この場合であって、例えば、同一の営業主体が飲食店と酒販店を兼業する場合、飲食店で 提供される酒類については販売業免許を取得する必要はありませんが、酒販店で販売される酒類については販売業免許が必要となります。この場合、飲食店で提供される酒類と酒販店で販売される 酒類が、仕入先等を含め混合されることがないよう、飲食店部分と酒販店部分との場所的区分のほか、飲用の酒類と酒販用の酒類の仕入・売上・在庫管理が明確に区分され、それが帳簿により確認できる等の措置がなされる必要があります。


 

 

 難しい言葉が並んでいますね。要は、商売を適切に行っていけますか?ということを聞かれています。

 お酒を扱うという特性から法律上、様々な規制があります。お酒を売るならここはこうしてください。など細かな条件があります。

 自分は要件をちゃんと満たしているのか?結局どうすれば良いの?

 そんな時は、一度当事務所にご相談ください。


必要書類


一般酒類小売業免許を申請するには以下の書類を提出する必要があります。

 

酒類販売業免許申請書

一般酒類小売業免許申請書チェック表

酒類販売業免許の免許要件誓約書

法人の登記事項証明書及び定款の写し

住民票の写し

申請者の履歴書   (注)法人の場合には、監査役を含めた役員全員の職歴を記載してくださ い。

契約書等の写し  

土地及び建物の登記事項証明書   (注)登記事項証明書は、全部事項証明書に限ります。

最終事業年度以前3事業年度の財務諸表  (注)申請者が個人の場合には、収支計算書等を添付してください。

都道府県及び市区町村が発行する納税証明書

 

 この他、場合によっては更に追加の書類の提出を求められることがあります。