NPO法人とは、営利目的ではなく社会的活動を目的とした法人のことをいいます。様々な社会的な活動をし、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない点に特徴があります。
業種が限定されている
NPO法人の活動は以下の20分野に限られています。
1、保険、医療又は福祉の増進を図る活動
2、社会教育の推進を図る活動
3、まちづくりの推進を図る活動
4、観光の復興を図る活動
5、農山漁村又は中山間地域の復興を図る活動
6、学術、文化、芸術又はスポーツの復興を図る活動
7、環境の保全を図る活動
8、災害支援活動
9、地域安全活動
10、人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11、国際協力の活動
12、男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13、子どもの健全育成を図る活動
14、情報化社会の発展を図る活動
15、科学技術の復興を図る活動
16、経済活動の活性化を図る活動
17、職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18、消費者の保護を図る活動
19、前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20、前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
活動分野以外の事業をしてはいけないのか
NPO法人は上記の特定非営利活動を行わないといけませんが、その他の活動を一切してはいけないわけではありません。特定非営利活動の事業に支障がない範囲内で認められています。
収益事業をしてはいけないのか
NPO法人といっても収益事業をしてはいけないわけではありません。例えば、まちづくりの推進を図る団体がお祭りで屋台を出してフランクフルトを売るということはよくあることです。
ただし、収益事業を主な活動としてはいけません。
また、そこで得た利益は構成員に分配してはいけません。NPO法人の活動にあてることになります。
設立費用がかからない
資本金等の設立費用がかからないので安価で設立することができます。
ただし、NPO法人の設立は社員が10人以上必要で、理事が最低3人、監事が最低1人必要と手続は思っている以上に大変です。
設立の流れ
NPO法人認証手続には4カ月程度かかります。しっかりと計画的に行動しましょう
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