酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。
販売業免許は、販売先や販売方法によって区分されていますが、このうち、通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売をいいます。)によって酒類を小売することができる販売業免許が、「通信販売酒類小売業免許」です。
「通信販売酒類小売業免許」では、酒類の店頭小売及び一の都道府県の消費者等のみを対象として小売を行うことはできないので留意してください。その場合、「一般酒類小売業免許」の取得が必要です。
販売業免許を受けないで酒類の販売業を行った場合には、酒税法上、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることとされています。 また、偽りその他不正な行為により販売業免許を受けた場合など一定の場合には、販売業免許が取り消されることがあります。
通信販売酒類小売業免許を受けるためには申請者等及び申請販売場が以下の各要件を満たしていることが必要です。
①人的要件
・酒類製造免許、酒類販売免許、アルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと
・申請者が申請2年内に国税または地方税の滞納処分を受けたことがないこと
・申請者が未成年にお酒を提供し罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなった日から3年を経過していること などが必要になります。
②場所的要件
申請販売場が、
・酒類の製造場や酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと
が必要となります。
③経営基礎要件
・現に国税もしくは地方税を滞納していないこと
・申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと
・ 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
・ 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められ ること
・酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずるものと認められるこ と
などが必要になります。
④受給調整要件
販売できる酒類の範囲は、次の酒類に限ります。
(1) 国産酒類のうち、次に該当する酒類
イ) カタログ等(注1)の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量(注2)が、 全て3,000キロリットル未満である酒類製造者(特定製造者といいます。)が製造、販売する酒類。
ロ )地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限ります。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類。
(2)輸入酒類 (輸入酒類についての制限はありません。)。
が必要になります。
(注)1 「カタログ等」とは、いわゆるカタログのほか、チラシ等若しくは雑誌新聞又はインターネットに よる広告等をいいます(以下同じ。)。
2 前会計年度における課税移出実績がない場合は、カタログ等の発行日の属する会計年度における酒 類製造者の製造見込数量により判断します。
3 上記(1)の酒類が、通信販売により販売できる酒類かどうかについては、通信販売を予定している酒類製造者の発行する証明書、上記(1)のロの酒類については製造委託契約書・同契約書等を申請書に添付してく ださい。
4 「製造委託者が所在する地方」は、原則として製造委託者の住所又は本店が所在する都道府県の範囲内とする。
難しい言葉が並んでいますね。要は、商売を適切に行っていけますか?ということを聞かれています。
通信販売という特性から法律上、様々な規制があります。お酒を売るならここはこうしてください。など細かな条件があります。
自分は要件をちゃんと満たしているのか?結局どうすれば良いの?
そんな時は、一度当事務所にご相談ください。
通信販売酒類小売業免許を申請するには以下の書類を提出する必要があります。
①酒類販売業免許申請書
②通信販売酒類小売業免許申請書チェック表
③通信販売酒類小売業免許の免許要件誓約書
④法人の登記事項証明書及び定款の写し (注)登記事項証明書は履歴事項証明書に限ります。
⑤住民票の写し
⑥申請者の履歴書 (注)法人の場合には、監査役を含めた役員全員の職歴を記載してくださ い。
⑦契約書等の写し
⑧土地及び建物の登記事項証明書 (注)登記事項証明書は、全部事項証明書に限ります。
⑨最終事業年度以前3事業年度の財務諸表 (注)申請者が個人の場合には、収支計算書等
⑩都道府県及び市区町村が発行する納税証明書
⑪その他参考となるべき書類
例
・申請者自身の職歴を記載した履歴書(法人の場合には、監査役を含めた役員全員の職歴を記載してください)を添付してください。
・販売しようとする酒類についての説明書、酒類製造者が発行する通信販売の対象となる酒類である旨の証明書等を添付してください。
・酒類の通信販売における表示を明示したカタログ等(インターネット等 によるものを含む。)のレイアウト図、申込書、納品書(案)等を添付し てください。
この他、場合によっては更に追加の書類の提出を求められることがあります。
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